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契約の相手が居なくなったら契約はどうなるの? ~ 商号変更と法人成り、合併、解散、破産の場合 ~

「契約の相手が居なくなった契約があるのですが、どうなりますか?」というを質問を複数頂きました。
それぞれ、お話を聞いてみると、状況が異なるので、まとめてお話してみます。

複数のお話から一般的な部分を抜き出しています。
このため、状況によっては、個々の記載通りにならないお話も多々ありますので、ご注意ください。

相手が居なくなったとは?

ご質問頂いた例では、以下の状態に大別されました。
  1. 商号変更
  2. 個人事業主の法人成り
  3. 合併
  4. 解散
  5. 破産
それぞれ分けてお話します。

商号変更

会社が社名を変更した時です。
会社が無くなったわけではないので、契約はそのまま継続します。
実務的には、解除条文に商号変更が記載されていることはないですが、絶対ではないので、念のため、確認しておいてもよいかもしれません。

なお、実務的には、社名が変更になっても、契約書はそのままの事が多いです。
契約書を作り直すなどする場合もないとは言いませんが、手間や印紙税などの費用がかかるので、行われていないようです。
登記事項証明書を見ると、商号変更(社名変更)したことが記載されているので、継続関係は確認できます。

個人事業主の法人成り

個人事業主が会社を作って、業務を移管した時です。
契約としては、個人事業主のまま継続します。
会社という法人と個人は別であるため、何もしなければ、引継ぎはしません。

個人事業主と契約した相手方と合意できれば、契約を引き継いだり、契約を終了して新しい契約に引き継ぐなど、いろいろな方法がとられます。

合併

自動更新契約のお話で、合併についてお話しています。
結論は、同じく継続するなので説明はご覧ください。

商号変更と同じく、契約書はそのままにすることもありますし、作り直すこともあります。
なお、存続会社や新設会社の登記事項証明書を見ると、合併したことが記載されているので、継続関係は確認できます。

解散

自動更新契約のお話で、解散についてお話しています。
結論は、自動更新契約の場合と同じなので説明はご覧ください。

破産

自動更新契約のお話で、破産についてお話しています。
結論は、自動更新契約の場合と同じなので説明はご覧ください。

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