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印がない契約書の訂正印はどうしたらよいですか?

印がない契約書の訂正印はどうしたらよいですか?というご質問を頂いたので、ご紹介します。

印のない契約書とは?

最初に、印のない契約書なんてあるのか?とお考えの方もいらっしゃると思いますので、例示します。

例えば、契約の当事者の一人が外国人の場合です。

外国、特に欧米では印鑑は使用されていないので、印鑑をお持ちでない方がほとんどです。
このような方と契約する場合、押印をお願いしても、無いものは押せません。

このような契約書では署名のみになります。

署名のみでも良いのか?については、捺印のところに手書きしたら?でお話していますので、詳細を知りたい方はご確認ください。

ではどうするか?

さて、冒頭の訂正印はどうするかなのですが・・・
答えは、訂正印の代わりに署名するです。

考え方は、捺印のところに手書きしたら?と同じ意味なので、詳細はそちらに譲ります。

訂正印の意味については、契約書の訂正の仕方についてでお話していますが、簡単に考え方を説明します。
  1. 追加や削除、訂正など重要な変更を確認したことを証するために押印する
  2. 確認した人が契約の当事者と同じか確認するのは当事者の署名捺印と同じかで判定する
  3. しかし契約の当事者の署名捺印は署名のみで捺印がない
  4. 捺印がないのであれば、署名で確認するしかない
  5. そうであれば、訂正印の代わりに署名すればよいではないか!
少し理屈っぽいですが、こんな考え方です。
海外では印鑑がほとんどないので、こちらの方がグローバルスタンダードなのかもしれませんね。

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